公益社団法人 安全保障懇話会 定 款
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 この法人は、公益社団法人安全保障懇話会(以下「本会」という。)という。
(事 務 所)
第 2 条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条 本会は、我が国の安全保障に関する諸問題を調査研究するとともに、防衛に関する諸施策に協力し、もって国民の防衛意識の高揚
及び防衛基盤の健全な育成に貢献することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)我が国の安全保障に関する調査研究及び政策提言
(2)防衛に関する講演会、研究会、研修会等の開催
(3)防衛に関係ある機関、団体等に対する支援協力
(4)施設の貸与
(5)その他本会の目的を達成するための事業
2 前項に規定する事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第 3 章 会 員
(構 成)(入 会)
第 6 条 本会の会員(前条第2項の名誉会員を除く。)になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を受けなければならない。
(会 費)
第 7 条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員(第5条第2項の名誉会員を除く。)は、会員になったとき及び毎年、会費として、
総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第 9 条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、理事長は除名した旨の通知をしなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総正会員の同意があったとき
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(4)連続2年以上会費を納入しないとき
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が、前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。
ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第 4 章 総 会
(種 類)(構 成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権 限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)基本財産の指定及び処分
(8)理事会において総会に付議した事項
(9)その他総会で決議するものとして法令又この定款で定められた事項
2 前項の規定にかかわらず、総会は、原則として第16条第3項の書面に記載した目的である事項以外の事項については、決議することができない。
ただし、一般社団・財団法人法第55条第1項及び第2項に規定する者の選任については、この限りではない。
(開 催)
第15条 総会は、定時総会を毎事業年度原則として6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招 集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、
総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するときは、総会の日の1週間前までに、正会員に対して、総会の日時及び場所、目的事項及び法務省令で定める事項を記載した書面をもって、
通知を発しなければならない。
ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることを理事会で定めた場合には、総会の日の2週間前までに、
当該事項を記載した書面をもって、
通知を発しなければならない。
(議 長)
第17条 総会は、定時総会を毎事業年度原則として6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(定足数)
第19条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ、会議を開くことができない。
(決 議)
第20条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の
過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、正会員として表決に加わることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の議決は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)役員の損害賠償責任免除
(6)その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を
選任することとする。
(議決権の代理行使)
第21条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として総会の議決権を行使することができる。
この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、総会毎に提出しなければならない。
3 第1項の正会員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、一般社団・財団法人法施行令の定めるところにより、本会の承諾を得て、
当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提出することができる。
この場合において、当該正会員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(書面による議決権の行使)
第22条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、総会の日時の直前の業務時間の終了時までにこれを本会に提出して行う。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
(電磁的方法による議決権の行使)
第23条 電磁的方法による議決権の行使は、本会の承諾を得て、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、
電磁的方法により本会に提供して行う。
2 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した 正会員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第24条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議事録署名人に選出された理事は、前項の議事録に記名押印する。
(総会運営規則)
第25条 総会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会運営規則によるものとする。
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって会員の中から選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係があるものを含む。)及び使用人が含まれてはならない。
また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
4 理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
監事についても同様とする。
6 理事又は監事に変更が生じたときは、2週間以内にその主たる事務所の所在地において変更の登記をし、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
常務理事は、理事会において別に定めるところにより本会の業務を分担執行するとともに、あらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、
理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
3 理事長並びに常務理事の権限は、理事会の議決を経て定める職務権限規程によるものとする。
4 理事長並びに常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、次に掲げる職務を行い、かつ、監査報告を作成しなければならない。
(1) 理事の職務の執行を監査すること
(2) 本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること
(3) 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること
(4) 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、その旨を理事会に報告すること
(5) 前号に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求すること
(6) 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、
その請求をした監事は、直接理事会を招集すること
(7) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、
その調査の結果を総会に報告すること
(8) 理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会に
著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求すること
(9) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第30条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、
なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第32条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給基準については、総会の決議を経て定める。
(役員の損害賠償責任免除)
第33条 役員の損害賠償責任の免除については、一般社団・財団法人法第112条又は第113条第1項の規定に基づく総会の決議によるほか、同法第114条第1項の規定により、
当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して
特に必要と認めるときは、同法第113条第1項に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
(会長及び顧問)
第34条 本会に、任意の機関として、会長1名及び顧問若干名を置く。
2 会長及び顧問は、理事会の推せんにより理事長が委嘱する。
3 会長は、大所高所から本会の活動につき指導、助言する。
4 顧問は、理事長が必要と認めた事項につき、その諮問に応ずる。
5 会長及び顧問は、無報酬とする。 ただし、その職務を行うために要する費用については、第32条第2項に定める支給基準に準じて支払いをすることができる。
第 6 章 理 事 会
(構 成)(権 限)
第36条 理事会は、法令及びこの定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の開催及び総会に付議すべき事項の決定
(2)諸規定の制定及び改廃
(3)本会の業務執行の決定
(4)事業計画及び収支予算の決定
(5)理事の職務の執行の監督
(6)理事長及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)本会の業務の適正を確保するための体制の整備
(6)第33条の規定に基づく役員の損害賠償責任の免除
(種類及び開催)
第37条 理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種類とする。
2 定例理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、
その請求をした理事が招集するとき
(4) 第29条第1項第5号又は第6号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集するとき
(招 集)
第38条 理事会は、前条第3項第3号の規定により理事又は第29条第1項第6号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第29条第1項第5号に該当する場合には、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対し、理事会の日時及び場所並びに目的事項等を記載した書面をもって
通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第39条 理事会の議長は、理事長をもってこれにあてる。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれにあたる。
(定足数)
第40条 理事会は、この定款に特別の定めがある場合を除き、理事の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(決 議)
第41条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合には、議長は、理事として表決に加わることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、理事長の解職及び長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受けは、出席した理事の3分の2以上の議決を経なければ行うことができない。
4 第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる
者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の
決議があったものとみなす。
(理事会への報告の省略)
第42条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第28条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営規則)
第44条 理事会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則によるものとする。
(運営委員会)
第45条 本会の事業を円滑に推進するため、理事会の下に運営委員会を置く。
2 運営委員は、会員のうちから理事会が選任する。
3 運営委員会の任務等必要な事項は、理事長及び常務理事の職務執行を補佐する機関として、理事会が別に定める。
第 7 章 資産及び会計
(資産の構成)(基本財産の維持及び処分の制限)
第47条 基本財産は、本会の目的を達成するため、その適正な維持及び管理に努めなければならない。
2 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。 ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を経て、その一部を処分し、
又は担保に供することができる。
(資産の管理及び運用)
第48条 本会の資産の管理及び運用は理事長が行い、その方法は、理事会が別に定める資産管理運用規程によるものとする。
(株主等としての権利行使)
第49条 本会は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。
(事業年度)
第50条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第51条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し
理事会の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 理事長は、第1項に規定する書類を毎事業年度開始の日の前日までに、行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第52条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査及び理事会の承認を経て、
定時総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 理事長は、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に、計算書類、事業報告及びこれらの附属明細書並びに財産目録を行政庁に提出しなければならない。
3 本会は、法務省令で定めるところにより、定時総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
4 第1項の規定により承認された書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第53条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における
公益目的取得財産残額を算定し、同施行規則第28条第1項第2号に規定する書類に記載するものとする。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)(解 散)
第55条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第56条 本会が、公益認定の取り消しの処分を受けた場合又 は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、
総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消の日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第57条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人であって
租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第 9 章 公告の方法
(公告の方法)第 10 章 事 務 局
(事務局)(書類の備置き及び閲覧等)
第60条 本会は、次に掲げる書類を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 定款
(2) 役員名簿
(3) 正会員名簿
(4) 事業計画書
(5) 収支予算書
(6) 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(7) 事業報告
(8) 事業報告の附属明細書
(9) 貸借対照表
(10)正味財産増減計算書
(11)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(12)財産目録
(13)監査報告
(14)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(15)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(16)総会及び理事会の議事録
(17)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の書類の閲覧等については、法令に定めるところのほか、理事会が別に定める情報公開に関する規則等によるものとする。
第 11 章 補 則
(委 任)財産種別 |
場 所 |
物 量 等 |
定期預金 | 三菱UFJ信託銀行 | 3,182,474円 |
土 地 | 新宿区若松町102 | 442.97u |
建 物(家屋番号102番8の2) | 同 上 | 181.94u |